デジタルマネーライブラリー

このスマート社会において情報は、場所やモノに縛られない状況を実現しはじめています。そんな情報にこれからは価値あるインターネット「IoV」(Internet of Value)が求められると考えています。本ブログでは、そんな「IoV」に影響する仮想通貨について色々な観点から紹介します。

2018年仮想通貨の税金の疑問を知ろう

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買い物など法定通貨同様に使える仮想通貨、特にビットコインはその最たる価値ある仮想通貨だ。2017年から施行された「資金決済法」により価値ある仮想通貨に税金がかかるようになった。ここではそんな仮想通貨の取引で利益を得た場合の税金が発生する仕組みを紹介する。

まず、課税対象となるのは6つのパターンが考えられる。このパターンから見る課税の範囲は重要で、課税対象となるのは「利益」分であることを理解したい。よって、仮想通貨を円で購入しただけ、また、購入した仮想通貨を保有しているだけという状態では、課税対象とはならない。

課税対象の6つのパターンを知ろう

1.ビットコインを売却して円に替えた場合

ビットコインを売却して円に替えた場合、税金が発生します。「売却金額-取得金額-必要経費」が売却益という扱いになります。これが課税の対象となります。

2.ビットコインをその他の仮想通貨に交換した場合

ビットコインをその他の仮想通貨に交換した場合には、「その他の仮想通貨の取得金額-ビットコインの取得金額」が課税の対象になります。その他の仮想通貨取得金額にそのまま課税されるわけではないのです。

3.その他の仮想通貨をビットコインに交換した場合

その他の仮想通貨をビットコインに交換した場合も課税の対象になります。「ビットコインの取得金額-その他の仮想通貨取得金額」に税金がかかります。

4.その他の仮想通貨から別のその他の仮想通貨に交換した場合

ビットコインを含まない仮想通貨同士の取引が対象です。「その他仮想通貨①取得金額-その他仮想通貨②取得金額」が課税対象となります。

5.ブロックチェーンが分裂して無償でコインが付与され、それを売却して円に替えた場合

国税庁からの発表によると無償で入手した仮想通貨は取得金額が0円という扱いになります。課税対象となる金額は「円への売却金額-取得金額(0円)-必要経費」で計算されます。

6.仮想通貨を使って商品やサービスを購入した場合

これは、日本円に換金して商品やサービスを購入したことと同じであると考えられ課税の対象となります。「商品やサービスの購入金額-取得金額-必要経費」で計算されます。

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日本国以外の取引所での使用も課税か対象か知ろう

海外の取引所を使っていたとしても税金を支払わなければなりません。20万円以上の利益を得たら必ず確定申告する必要があります。ちなみに、申告せずにいると「脱税」というペナルティが発生します。ちなみに、ペナルティって以下になります。

1.「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」

2.遅滞税の支払い

3.加算税の支払い

ハードフォークによる課税の有無を知ろう

5番目のパターンにも書きましたが、ブロックチェーンの分裂を「ハードフォーク」といいます。このハードフォーク時の無償のコイン付与については、「0円」になるというのが国税庁が示している見解です。無償で得たコインを売却して日本円の利益を得た場合、課税対象となる金額は「売却金額ー取得金額ー必要経費」で計算されることになります。無償でコインが付与された場合でもそれを売却して利益が発生したならば課税の対象になります。

もらった仮想通貨も課税の対象になるのか知ろう

仮想通貨を贈与される場合には「暦年贈与」というルールがあります。これは1年間(1月1日~12月31日までの間)にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額が課税の対象となることです。しかし、贈与された仮想通貨を売却して取得費を控除して利益があった場合には課税対象となるとのことです。